車検拒否制度
  改正道路交通法が平成18年6月1日から施行され、駐車違反に対する使用者責任が
  強化されます。これは、ドライバーが駐車違反をしたにもかかわらず、反則金を納付し
  ないなどその責任を追及できない場合、当該自動車の使用者にその責任が追求され、
  駐車違反が警察官等に確認(確認標章の取付け)された日の翌日から30日経過した
  日以降に使用者に対し、違反金の納付命令が下されます。ここで使用者が納付命令に
  従い、違反金を納付することになりますが、万一、使用者がこの違反金を納付しない場
  合、次に公安委員会より督促を受けることになり、使用者がこの督促を受けた場合、
  この旨が国土交通大臣等に通知され、これらの駐車違反に係る自動車について、次回
  の車検が拒否されるというものです。
※2006年6月より施行。
  警察当局の取締りは、下図の通りですが、ここではドライバーが警察に出頭しないため、
  使用者が責任を追求される場合の流れとなります。
  なお、ドライバーが警察に出頭し、反則金を納付すれば、当該自動車は車検拒否の
  対象外となります。
  
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